
◆指定代理請求制度とは次のような制度です。
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、受取人が所定の保険金または給付金(以下「保険金等」といいます)をご請求できない次の(1)~(3)の事情がある場合に、受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が必要書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、受取人の代理人として保険金等をご請求いただける制度です。
- <受取人が保険金等をご請求できない事情>
- (1) おケガやご病気により、請求を行う意思表示が困難である場合
- (2) ご病名の告知を受けておらず、本人が請求を行えない場合
- (3) その他、(1)または(2)に準じる状態である場合

- 指定代理請求人は1名とし、次の(1)、(2)の範囲内から指定していただきます。なお、指定代理請求人は保険金等のご請求時においても、この範囲内であることを要します。
- (1) 被保険者の「戸籍上の配偶者」
- (2) 被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の「3親等内の親族」
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- <3親等内の親族>
- 被保険者の父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫、叔父叔母とその配偶者、兄弟姉妹とその配偶者、甥姪とその配偶者
- 被保険者の配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、叔父叔母、兄弟姉妹、甥姪

被保険者が受取人となる以下の保険金・給付金が対象となります。
◇災害入院給付金 ◇疾病入院給付金 ◇女性疾病入院給付金 ◇手術給付金
◇満期保険金
※満期保険金は契約者と被保険者が同一である場合に限ります。
- 指定代理請求制度に定める受取人が所定の保険金・給付金をご請求できない事情
(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、指定代理請求人が指定されていない、指定したがその方がご請求時に指定代理請求人の要件(上記1.(1)、(2))を満たさない、または死亡している場合は、次の方が受取人の代理人としてご請求いただけます。
- (1) ご請求時に受取人の「戸籍上の配偶者」である方
- (2) 戸籍上の配偶者がいない場合は、ご請求時に受取人と「同居しまたは生計を一にしている方」

◆ 被保険者が亡くなられた後で、災害入院給付金、疾病入院給付金、女性疾病入院給付金または手術給付金のご請求をされる場合には、被保険者の法定相続人のうち、以下で定める1人の代表者からご請求いただきます。
- 1.死亡時支払金受取人
- 2.指定代理請求人 (上記(1)がいない場合)
- 3.被保険者の戸籍上の配偶者 (上記(1)および(2)がいない場合)
- 4.被保険者の法定相続人の協議により定めた方 (上記(1)~(3)がいない場合)