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預金の保険

預金の保険ってなに?

保障付きの預金とは、預金と保障が一体となった新しい預金です。
この1つの商品で「健康」と「お金」という2つの不安をカバーできます。

保障付きの預金に預けていると、もしもの時にはあなたの預金が“増えます”
その預金が増えた分を、治療費や長期入院した場合に伴う様々な支出にあてることができるので、安心して過ごせます。
さらに、増えた分でそれらの出費を全てまかなうことができたら、大事な預金は取り崩さずに本来の目的のために残しておけます。

また、お客さまの保険料の負担はないので、気軽に保障を得ることができます。

預金が増えるってどういうこと?

保障付きの預金を預けている間に、保険金の支払条件に該当すると、預金額の一定比率の保険金を受け取ることができます。

保険金は預金額に比例します。だから預ければ預けるほど、保障も大きくなります。
 ・保険金は預金額に比例するので、預金額×保障率(50%~100%)が保険金となります。
 ・保障率は商品によって異なります。

保険料の負担がないってどういうこと?

銀行を契約者とした団体保険であり、保険料は銀行が負担します。
だから保障付きの預金に預ける個人のお客さまには、 保険料の負担はありません。

保障付き預金の種類

ご注意事項

・上記の例、図はコンセプトを簡潔に説明しているものであり、実際の商品とは異なる場合がありますのでご注意ください。
・保障内容や条件等は取扱金融機関(銀行等)によって異なります。
  商品詳細、取扱期間、取扱支店などについては、上記一覧にある取扱金融機関(銀行等)にお問い合わせください。
団体ガン保険について
待機期間満了日(ご加入から3ヵ月を経過した日)の翌日以降の保障期間中に、ガン(※)に罹患し、医師により診断確定され、ガンの治療を目的とする1回の入院が所定の免責期間の日数を超えた場合に保険金をお支払いします。
なお、医師による診断確定が待機期間満了日の翌日以降であっても、待機期間満了日以前にガンに罹患していた場合は、この保険契約は無効となり、保険金はお支払いしません。
所定の免責期間については、「ご加入のしおり」に記載の「契約概要」、「注意喚起情報」でご確認ください。
※上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン等を含む)は、ガンに該当しません。
団体介護保険について
待機期間満了日(ご加入から3ヵ月を経過した日)の翌日以降に所定の要介護認定を受けた場合、保険金をお支払いします。
待機期間満了日前に介護認定を受けた場合は、保険金はお支払いしません。ただし、傷害が原因で要介護認定を受けた場合は、待機期間はありません。

・上記のほか、保険金の支払には制限条件があります。お支払い事由や支払われない場合など保障内容の詳細については、「ご加入のしおり」に記載の「契約概要」、「注意喚起情報」で必ずご確認ください。

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